小児矯正というのは、歯並びや噛み合わせだけでなく、骨の成長誘導っていうのも、治療の目的に入ります。それは審美目的のみならず、れっきとした医療行為ですので医療費控除は適応になります。
多くの親御さんや保護者の方々にとって、お子様の矯正治療というのはとても気がかりなことだと思いますし、できることをしてあげたいと思うのももちろんよくわかります。
当然それに伴う費用や期間が、大事になってきますので、その心配事を解決する制度として医療費控除というものもありますので、それについて今回は説明させていただきたいと思います。
小児矯正にかかる費用はその治療方法によって当院では異なってきます。
本格的に装置をつけるような矯正治療が始まるのは6・7歳頃からです。
それ以前に準備をしたいという方もいらっしゃるかと思いますので、当院では5万円から始められる乳幼児矯正というものがあります。
お口まわりの筋肉だったり、舌の動きだったりのトレーニングをしながら、小児矯正に繋げるというようなことですね。
学童期の小児矯正に関してになりますが、ヘッドギア・フェイスマスク・拡大床などの本格的な装置矯正は顎の成長誘導を促すような組織構成で、約50万円程度の費用をイメージしていただければと思います。
また、唇やべろの力を利用し自然な位置に誘導する筋機能矯正に関しては、約30万円程度の費用となっております。
参考までに大人の抜歯+ワイヤーの矯正が約100万+消費税がかかるイメージです。
診断費用に関しては当院では、基本的には必要としておりません。
当然診断と言っても、分析・診断を適当にやってるわけではありません。
矯正治療における骨格と歯並びの分析・診断は最重要事項で、口腔内検査はもちろん、レントゲンや顔貌写真、口腔内写真などの資料を規格通りにしっかりと撮影しなければなりません。
これを行うことで患者さん一人ひとりに合った最適な治療計画をたて、治療期間や費用を予測し、リスクを軽減した上で治療効果を最大化することができます。
当院ではより多くの方にご自身もしくはお子様の骨格や歯並びの状況、現状というものを知っていただいて、その上で矯正治療を検討していただきたい1人でも多くの方に知っていただきたいというポリシーのもと、検査料診断料は基本無料となっております。
小児矯正の装置費用に関しては、基本料金に装置の費用も含まれます。
そのため、矯正期間中に必要な装置が変更、もしくは追加があったとしても、それは全て基本料金の範囲に含まれております。
一つご注意していただきたいところは、装置の破損・紛失の場合は修理費用もしくは再制作費用の実費をお預かりする形にさせていただいております。
メンテナンス費用は別途でいただくことはございません。
矯正治療中に虫歯や歯肉炎になってしまうと、矯正器具が装着できないなどで矯正治療がストップしてしまう可能性がありますので、クリーニングや虫歯の治療、フッ素の塗布等は保険の範囲で行います。(保険の費用はかかります)
医療費控除を受ける条件とは、病名があって、病名に対する治療であることが前提です。
ホワイトニングなどの審美を目的にした治療は、医療費控除には当たりません。
骨格の成長誘導や、歯列不正の治療ということを目的に置いた小児矯正治療は基本的にはほぼ全て医療費控除の対象となります。
病名が記載してある領収書または診断書が必要となる場合がありますので、その場合には当院では無料で発行しておりましたのでお気軽にお問い合わせください。
医療費控除を申請するには、年内にかかったすべての医療費の領収証を提出する必要があります。
2月中旬から3月15日までの申告期間にその領収書をもとに、確定申告書を作成し、税務署に提出していただく流れになります。
申告の際には必要な書類(支払い日付、治療内容、支払額、病名などが明記されているもの)はこちらで準備いたしますので、必要であればご相談ください。
また、医療費控除については国税庁のサイトに詳しく記載されておりますのでこちらをご覧ください
保険に関しては協会けんぽなどですと、年間でまとめて確定申告用の書類が届くようになってますので、保険のときは領収証を残しておくなどの必要はございませんが、私費診療に関してはご自身で領収書と明細書の原本を保管していただく必要があるので、なくさないようにご注意ください。
当院では万が一なくしてしまったときのための再発行の手続きも承っております。
(ただし再発行の文字は入ります)
他にもわからないこととや、確認しておきたいことがありましたら当院まで連絡いただければ、カルテ等の確認はいたしますので、お申し付けください。
また、先ほど申し上げました通り、審美目的の治療は医療費控除の対象外になりますので、ホワイトニングやティースジュエリー他にもヒアルロン酸などは対象外になりますのでご注意ください。
ちなみに咬筋のボツリヌストキシンの注射は、食いしばりの病名がつくため医療費控除の対象になります。
(口角への注射など咬筋以外だと対象外になります。)
上記のように小児矯正は、病名に基づいたれっきとした医療行為になります。そのため、医療費控除の対象となります。
一般的に確定申告をしたことがない、あるいはされたことがない方は、ちょっと難しそうとかよくわからないなどで、敬遠されがちだとは思いますが、小児矯正も安いものではなく、還付される金額もそれなりの金額になりますので、利用することをおすすめします。
経済的負担が軽減できる制度となりますので、ご利用の際にはご相談ください。